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遺言のすすめ

 

遺言があれば、原則として財産は遺言者の意思どうりに相続させることができます。

 ・遺言は、法定相続に優先します。

 ・遺言は、遺言者の死亡の時から効力を生じます。

 ⇒ 遺言執行者を指定することで、相続手続きが簡単になります。

 ⇒ 自分の財産の具体的な分け方(配分)を自分で決められます。

 ⇒ 相続人以外(嫁、孫、出身学校、お世話になった方など)に財産を遺贈できます。

 ⇒ いつでも自由に書き換え、撤回ができます。

 

遺言が無いと、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。

 ⇒ 話合いがまとまらないと、相続手続きができません(争いのもとになります)

 ⇒ 未分割の時は、相続税の特例が使えません。

   (配偶者の税額軽減、小規模住宅の特例、農地等の税額猶予など)

 ⇒ 相続人全員の合意がないと、家庭裁判所の調停、新版が必要になります。

 

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小林二三夫行政書士事務所

 

〒226-0025 

横浜市緑区十日市場町804-2 

ホーメストプラザ十日市場 

  西館515号室

Tel: 045-512-2396

Mail officetana@b01.itscom.net

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