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相続の基本

以下に相続の概要を説明しますが、一部ですので詳しくはさらに打ち合わせが必要になります。

 

1.相続は、死亡によって開始します。(民法882条)

2.相続手続きの全体像を把握しましょう。

  1) 死亡(例:親) ⇒ 死亡届の提出         (7日以内)

  2) 葬儀・告別式・火葬・埋葬  

  3) 遺言書を確認する

  4) 「相続人」の範囲を調査する。

  5) 資産の中身を洗い出す

  6) 遺産の評価額を計算

  7) 相続するか否かを決定                (3か月以内)

  8) 遺産を分ける 

    ① 遺言書あり  ⇒ 遺言に沿って分割

    ② 遺言書なし  ⇒ 遺産分割協議 ⇒ 遺産分割協議書の作成

  9) 相続税の申告・納付                 (10か月以内)

  10) 相続財産の名義変更 銀行口座の解約など

      必要により、相続税の還付請求など

    場合により、税務調査

 

3.親の死後に財産を受け継ぐ人

 法定相続人は、法律によりその範囲と順位が定められています。配偶者以外は、血のつ

 ながりが濃い人ほど優先順位が高くなります。

 ①配偶者は必ず法定相続人になります。内縁の妻は相続権が無いので注意しましょう。

 ②配偶者以外には、優先順位があります。例えば、子供がいる場合、法定相続人は、

  配偶者と子供、配偶者が亡くなっている場合は、子供のみになります。

  子供が亡くなっている場合は、孫のみとなります。

  両親もすでに亡くなり、子供がいない場合、兄弟が相続人になりますが、遺言書で兄

  弟への相続をさせないとした場合は、相続できません。

 ③分割割合と遺留分(最低限の取り分) ⇒ 

 

4.遺産の中身や評価額をリストアップする。

  遺産の種類は相続財産(例えば、預貯金などの金融資産や自宅などの不動産)とみな

  し相続財産(実質的に相続で手に入れたものとして見なされる、生命保険、在職中に

  死亡したときに支払われる死亡退職金など)の二つに大別されます。これらは、プラ

  スの財産ですが、一方で、マイナス財産と呼ばれる故人の借金やローン、未納の税金

  といった債務も遺産になります。

  借金が多いと分かれば、「相続放棄」を選ぶこともできます。その場合は、死後3か月

  以内に「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出します。プラス遺産とマイナス遺産の

  どちらが多いか全体が分からないときは、「限定承認」というプラス遺産の範囲内

  で、マイナス遺産を相続することができます。

 

5.遺産分割協議書の作成

  遺言書のない場合は、法定相続人で「遺産分割協議」作成の話合いを始めます。ここ

  からもめ事が起きることがあります。「争族」にならないように「遺言書」を作成す

  ることを薦めます。

  遺産分割は、4つの方法から選びます。

   ①現物分割 遺産をそのままの形で分割する方法

   ②代償分割 不動産など分割しにくい遺産は、現金などを代わりに用いるやり方

   ③換価分割 自宅などの遺産を売却して、現金に換えて分配する方法

   ④共有分割 遺産を複数の相続人で共有する方法

 

6.相続税の申告書は相続開始後10か月以内に提出しなくてはなります。いろいろと複雑 

  で特例もありますので専門家の税理士に依頼する方が良いでしょう。当事務所では、

  ベテランで信頼できる税理士をご紹介しています。

 

7.相続法の改正

  2020年7月までに一気にルールが変更になりました。

  ①遺言書の一部がパソコンで作成可能になりました。

  ②配偶者居住権が新設されました。

  ③自筆証書遺言を法務局で保管ができるようになりました。

   検認が不要になります。

 

 

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小林二三夫行政書士事務所

 

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ホーメストプラザ十日市場 

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Tel: 045-512-2396

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